6月3日に最終案、安全運行視点に規制強化...軽井沢スキーバス事故対策検討委

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1月14日の軽井沢スキーバス転落事故以来、貸切バスの安全対策を話し合ってきた事故対策検討員会が20日、実質的な議論を終えた。9回の会議を重ねた結果を、6月3日に最終案として公表する。

20日9回目の検討では、貸切バス業者の参入時と参入後のチェックについて議論。参入時のチェックでは事業者の経営に安全運行を前提とした事業能力の視点を組み入れた。これまでは単純に6か月間の運転資金のゆとりがあれば認めていた。安全投資計画と収支見積書の作成を義務付けて、安全運行を前提とした事業能力をチェックする。安全投資計画の中には、運転者の実技訓練の費用、ドライブレコーダーや管理のためのパソコン導入費用、監査を補完する民間の適正化機関の負担金などを具体的に盛り込ませる。バスの車齢、最低保有台数の規制には変更はない。

参入要件を厳しくするだけでなく、更新期間5年程度の許可更新制も導入する。収益から安全コストをねん出できない事業者の退出を促す。制度は、現状の許可者を含めてすべての事業者が対象。更新時には、新たに義務付ける安全投資計画・見積書を中心に審査する。法令順守をさらに徹底させるため、更新時にも法令試験を実施する。

監査の実効性を上げるため、違反が見つかった場合に、これまでなかった法人重科の規定を新設。法人である事業者の罰金額を、個人にかかるものより重くする。さらに処分が取り消された事業者の再参入要件を厳格化する。事業取消欠格期間を2年から5年に延長。処分の逃れを意図した廃業届の提出や、密接な関係にあるグループ会社が取消を受けた場合の対策も具体化する。

これらの規制強化は法令の改変を伴う。国交省はできるだけ早い運用を目指す。

《中島みなみ》

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