国土交通省は、2016年熊本地震に伴う自動車登録申請について書面の有効期間を延長すると発表した。
熊本地震の被害者の行政上の権利利益の保全を図るため、特定被災地域内に住所のある人と、特定被災地域内に使用の本拠の位置が定められている自動車所有者の「印鑑に関する証明書」の有効期間を2016年9月30日まで延長された地域で、自動車登録申請時に必要となる「自動車保管場所証明書」と「自動車の使用者の住所を証する書類」の有効期間を延長する。
「自動車保管場所証明書」は、4月14日から9月29日までの間に、証明の日からほぼ1カ月の期間が満了するものは、9月30日で満了するものとする。
「自動車の使用者の住所を証する書面」は、4月14日から9月29日までの間、発行後3カ月の期間が満了するものは、9月30日で満了するものとする。