経産省、圧縮水素スタンドの基準を緩和…整備を促進

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トヨタ MIRAI と水素ステーション(参考画像)
  • トヨタ MIRAI と水素ステーション(参考画像)

経済産業省は、燃料電池自動車と圧縮水素スタンドの本格的な普及に向け、公道とディスペンサー間の距離の性能規定化、小規模圧縮水素スタンドと移動式圧縮水素スタンドの技術基準を整備するため、高圧ガス保安法の省令を改正した。

燃料電池自動車と圧縮水素スタンドの本格的な普及に向け、昨年6月14日と昨年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」などに基づいて、圧縮水素スタンドについて技術基準改正を進めている。今回、一般高圧ガス保安規則とコンビナート等保安規則等を改正した。

具体的には、圧縮水素スタンドの敷地境界距離は、代替措置をとることにより、距離短縮ができる規定がある。公道とディスペンサーとの間の距離は8mの仕様規定になっていることから、今回、代替措置を前提に、距離の短縮を可能とする。

また、小規模高圧ガスの製造事業者の技術基準は、圧縮水素スタンドの設置を想定した基準となっていないため、処理能力が30立方m/日未満の圧縮水素スタンドを設置する場合、水素脆化などの水素特有の課題への対策をしていない状態で設置される可能性がある。このため、既存の圧縮水素スタンドの技術基準を参考に、水素脆化などの水素特有の課題や、水電気分解水素発生昇圧装置を考慮した上で、小規模な圧縮水素スタンドを設置する際の基準を整備する。

現在、移動式製造設備の基準は、高圧ガスの工場から、高圧ガスを需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラックに対応する基準で、圧縮水素スタンドの設置を想定した基準となっていない。水素脆化などの水素特有の課題が考慮されていないことから、既存の圧縮水素スタンドの技術基準を踏まえ、移動式圧縮水素スタンドの基準を整備する。

このほか、水素トレーラー用容器に係る充填時などの上限温度緩和、圧縮水素スタンドに設置する蓄圧器に係る規定追加、プレクール設備の無人運転容認、圧縮水素スタンドで使用する機器の認定品へ追加についても、一般高圧ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について改正する。

《レスポンス編集部》

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