日系海運大手3社、中国当局が完成車の海上輸送で独禁法違反を決定

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日本郵船、商船三井、川崎汽船の日系海運会社は、中国の国家発展改革委員会から2008年8月から2012年9月まで、完成車の海上輸送で、同国独占禁止法に違反する行為があったとする決定を受けたとそれぞれ発表した。

日本郵船は、同委員会による同国独占禁止法に基づく公正、調査への全面的な協力により、制裁金の支払いが免除されたとしている。

川崎汽船は、中国の独占禁止法に違反する行為があったとして、同委員会から2398万0869人民元(約4億5000万円)の制裁金の支払いを命じられたが、適正な調査に協力した結果、制裁金の減免を受けた。

商船三井は、同委員会による調査への協力により、一定の減免を受けた上で3812万1100元(約7億3400万円)の制裁金が課された。

日本郵船は、「中国その他地域の法令遵守に努めてきたにもかかわらず、このような事態になったことを厳粛、深刻に受け止め、顧客や株主をはじめ、関係者に多大な心配をかけたことを、深くお詫びする」とし、再発防止策の徹底を図るとしている。

川崎汽船は「今後とも独占禁止法を含む関連諸法規のコンプライアンス体制の一層の拡充・推進を図り、中国を含む諸外国での公正な事業活動の実践に真摯に取り組む」としている。

商船三井は「このような事態となったことを厳粛に受け止め、独占禁止法の順守を含むコンプライアンスが役職員の業務遂行するにあたり、最優先すべき事項であるとの認識のもと、再発防止策の実施やルールの周知・教育を強固に取り組むことで、独占禁止法順守の再徹底を図る」としている。

《レスポンス編集部》

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