デンソー、タックスヘイブン対策課税の更正処分取消請求訴訟…一部認められず控訴へ

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デンソーは、タックスヘイブン対策課税に基づく更正処分に対する取消請求訴訟について、9月4日に名古屋地方裁判所より言い渡された判決に一部不服があるとして、名古屋高等裁判所に控訴すると発表した。

デンソーは、2010年6月28日、名古屋国税局より、シンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2008年3月期および2009年3月期の2年間について、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けていた。同社はこれを不服として、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起していた。

今回、適用除外要件を満たすとする、同社の請求を認容する判決が言い渡されたが、所得金額約114億円のうち、約10億円については認められなかった。

デンソーでは、今回の判決は同社の主張の正当性が認められたもので、妥当な判断の結果であるとしながらも、取消請求が認められなかった部分については、判決内容を精査の上、名古屋高等裁判所に控訴する予定だとしている。

《纐纈敏也@DAYS》

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