歩行者へ故意にクルマを衝突させて現金を奪った男に懲役刑

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昨年7月、福岡県北九州市八幡東区内の市道で、現金を強奪する目的で歩行者をクルマで故意にはねたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた2人の男に対する判決公判が26日、福岡地裁小倉支部で開かれた。裁判所は主犯の男に懲役15年の実刑を命じている。

問題の事件は2013年7月11日の午前1時5分ごろ発生している。北九州市八幡東区西本町2丁目付近の市道(車線区別のない幅員約5mの直線区間)で、帰宅のために道路左側の路肩を歩いていた40歳の女性に対し、後方から接近してきた軽乗用車が衝突。クルマに乗っていた2人の男は女性を救護せず、現金約1万8000円が入ったバッグを奪って逃走した。女性は骨折などの重傷を負った。

警察が強盗殺人未遂事件として捜査を進めたところ、同年10月に不審な衝突痕のある軽乗用車を福岡県内の修理工場で発見。運転していた23歳の男と、同乗していた23歳の男を逮捕。検察は運転していた男を主犯格として強盗殺人未遂罪で、同乗していた男を強盗傷害罪で起訴していた。

公判において主犯の男は殺意を否認していたが、26日に開かれた判決公判で福岡地裁小倉支部の柴田寿宏裁判長は「被告はクルマを約30km/hの速度で衝突させており、人を死傷させる危険性が高い行為を自ら行っていた。危険で粗暴な犯行である」と指摘。被告に殺意が生じていたことを認定。主犯の男に対して懲役15年、同乗の男に対して懲役9年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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