国土交通省は、フルトレーラ連結車の長さの上限値を現行の19メートルから21メートルに規制緩和したと発表した。
現在、構造改革特別区域法に基づいた、構造改革特区での規制特例措置として、道路法の道路を横断する場合に限って、車両の長さの上限を設けず分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」を実施している。また、フルトレーラ連結車の長さの上限を19メートルから21メートルに緩和して、分割可能な貨物を輸送する「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」も実施している。
構造改革特区推進本部で、特例措置の重量物輸送効率化事業を、今年度中に全国展開するとの方針が決定された。国交省では、これを踏まえ、所要の通達の規定を整備し、長さの上限規制を緩和したもの。
特殊車両通行許可関係では、フルトレーラ連結車の長さの上限値を19メートルから21メートルとした。
セミトレーラ連結車のうち、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪よりも後ろに備えるものの長さの上限値も、現行の17メートルから21メートルに緩和した。
道路法の道路を直進により横断する場合の長さの許可上限値は、車両の分類を問わず21.5メートルとする。
加えて、道路法の道路を直進により横断する場合に限って、運行する分割可能な貨物を輸送する車両の長さが、21.5メートル以下であって、道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実であることが確認されたものについては、道路運送車両の保安基準の規定を緩和できることにする。