公正取引委員会、自動車用ランプのカルテルで課徴金合計47億円支払い命令

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公正取引委員会は、自動車用ランプの納入価格を調整するなど、カルテルを結んでいたとして小糸製作所と市光工業に対して課徴金納付命令を出した。

公取は2012年3月13日、自動車用ランプの取引での独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査に入った。独禁法違反を認定、課徴金の納付を命じた。

課徴金は小糸製作所が34億2859万円、市光工業が12億5010万円。

小糸製作所には排除措置命令も出された。

カルテルにはスタンレー電気も加わっていたが、独禁法違反を最初に申告する自主申告制度が適用され課徴金は免除された。ミツバは公取からの立ち入り検査を受けたが、違反の事実が認められなかった。

公取の調べによると3社は、モデルチェンジした後の新型車にも自動車用ランプの納入を継続できるように価格を調整してきた。

《レスポンス編集部》

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