三菱自動車は、エジプトの販売会社から販売契約解消による損害賠償を請求されていた件で、昨年10月27日に販売会社が控訴していたと発表した。
三菱自動車はエジプトの同社の販売会社だったMASRIAに対して、販売店契約規定に沿って契約期間が満了する2010年7月20日付けで、契約を終了すると通知した。
これに対しMASRIAは三菱自動車の解約通知を合理的根拠のないものとして、2010年2月20日付で、エジプト・アラブ共和国内裁判所に販売店契約の期間延長、これが認められない場合の予備的請求として9億USドルの損害賠償を請求する訴訟を提起した。2010年10月26日にエジプト・アラブ共和国内裁判所は、原告の訴えを却下する判決を出した。
MASRIAは判決を不服として2010年10月27日に控訴した。
三菱自動車では解約通知は契約に従ってなされた合法的なもので、原告の請求原因には合理性がないことなどから、控訴審でも引き続き主張の正当性を立証し、争っていく方針。
一方、三菱自動車では控訴された事実の開示が遅れていたとして、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表するとしている。