被災バイクの新規検査と廃棄手続きで特例措置 国交省

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国土交通省は18日、東日本大震災で被災したの小型二輪自動車(250cc以上)と検査対象外軽自動車(125cc以上250cc未満)の新規検査と廃棄に係る手続きについて特例措置を行うと発表した。

対象となる手続きは、これらのバイクを新たに取得する際の新規検査または自動車検査証の記載事項変更申請(使用の届出または届出済証の記載事項変更)で、役場などが被災し、住民票や印鑑登録証明書の取得が困難な場合は、運転免許証の写しなどで本人確認できるようにした。

適用地域は、岩手県(陸前高田市、大槌町、釜石市)、宮城県(石巻市、亘理町、山元町、女川町、南三陸町)、福島県(南相馬市、川内村、富岡町、双葉町、広野町、楢葉町、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村、川俣町)。

車検証(届出済証)の返納については、車両番号や車台番号が分からない場合でも、申請者(届出者)からの情報や納税証明書等により車両番号か車台番号のいずれかが判り、自動車を特定できれば受理する。

自動車が滅失した場合は、罹災証明書または使用者からの申立書の提出でよいこととした。

《レスポンス編集部》

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