マツダ、下請代金支払遅延等防止法に違反…公取から勧告

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公正取引委員会は、マツダに対して下請事業者に対する代金の支払について下請代金支払遅延等防止法に違反があったとして勧告した。

公取は、2005年7月から2006年11月の間、マツダが取引先のサプライヤーから購入した自動車部品について下請事業者の合意無しに単価を一方的に引き下げた結果、下請法第4条第1項3号に禁止されている代金減額があったと判断した。

マツダでは、公取から指摘された減額代金全額を2008年3月に下請事業者へ返還した。

またマツダでは、今回の違反が発注前の下請事業者との合意に基づいて新単価を適用したためで、下請法で禁じる代金減額ではないとの考えから、下請事業者との取引における発注前の合意手続を改め、下請法上の合意手続を完全に履行しなければ発注できないように購買のコンピュータシステムを変更した。

さらに、従業員、取引先に対する下請法についての説明会を実施するとともに、取締役会で、今後の再発防止策等についての必要な措置を実施することを決議した。

《レスポンス編集部》

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