事故加害者の行政処分内容、関係者には教えます

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警察庁は16日、交通事故の被害者や遺族から、加害者の行政処分内容に関する問い合わせがあった場合、この問い合わせに運転免許センターや、事故を扱った警察が回答を行うというガイドラインを作り、全国の警察法部に通達したことを明らかにした。

これまでは全国統一のガイドラインがなく、各地の警察本部が個々のケースに応じて判断をしていたため、被害者本人や、その遺族などから加害者の行政処分についての問い合わせがあったとしても、資料を開示する根拠がないために回答を拒否するということもあったが、弁護士などから「被害者感情を考慮して、可能な限り公開してもらいたい」という要望が相次いだために、警察庁が検討していた。

今回、統一のガイドラインで公開が決まった内容は、交通事故の加害者の行政処分結果と、事故の要因になった違反に課せられる点数評価などで、これらの処分が行われなかった場合にはその旨も公開する。また、加害者が過去に課せられた行政処分については、その事実の公表に留めて、事故内容などは公開しないという事項も定められた。

問い合わせが行えるのは被害者本人、その家族や遺族、委任を受けた弁護士など関係者のみで、第三者からの問い合わせには応じないというシステムになっている。

《石田真一》

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