業務停止の廃品回収業者、消費者センターが介入すると返金

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業務停止の廃品回収業者、消費者センターが介入すると返金
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都内の消費者センターには、蓮見進社長が経営する板橋区板橋1丁目33の不用品回収業「有限会社はすみ」と同「株式会社前進商事」の2社の行為に対して2002年頃から相談が寄せられていた。

東京都消費生活取引指導課の特別機動調査担当によると「金額を聞くと、行ってみないとわからないとはぐらかし、見積料金を利用者に伝えないまま作業を完了する。今さらやめるとは言い切れない状況を作って高額な請求をするというのは、特商法では重要事項不告知にあたる。しかし、事業者が訪問するのではなく、利用者が事業者を呼んでいる場合は法律の適用外。こうしたすきま事案に対して都条例で対応した」と話す。

2社は、利用者が消費者センターを通じて支払いを強く否定すると減額、請求金額を一部減額して返金に応じるという形で、行政処分につながることを遅らせていた。

2社は6か月の間、物品の回収に関する勧誘や契約を結ぶことはできない。こうした事例の業務停止命令は初めて。

特別機動調査担当は「こうした事例もあるので、チラシに格安処分と書かれていても、利用者は十分注意して、具体的金額を提示しない事業者には気をつけてほしい」と、注意を呼びかけている。

《中島みなみ》

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