【道路交通法改正案07】自動車運転過失致死傷罪を新設

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今回の道路交通法改正にあわせ、刑法の「交通事故」部分も改正。自動車運転過失致死傷罪が新設される。

自動車による一般の交通事故は、刑法の業務上過失致死傷罪として取り扱われてきた。

対して新設される自動車運転過失致死傷罪では7年以下の懲役、禁固又は100万円以下の罰金と、従来の業務上過失と比べて法定刑の上限が重くなる。

危険運転者処罰罪(負傷15年以下の懲役/死亡1年以上の有期懲役)と業務上過失(5年以下の懲役又は禁固又は100万円以下の罰金)との罰則差を埋めるのが狙い。危険運転者処罰罪では、「アルコールの影響」「重大な交通の危険を生じさせる速度」「信号無視」による事故のみを対象としており、その他のケースの事故に対する、厳罰化が求められていた。

同時に、四輪以上の車両の運転者が対象だった危険運転者致死傷罪の対象に、自動二輪車の運転者を追加する。

施行は改正法の公布の日から起算して20日を経過した日から。

《小谷洋之》

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