新日本石油は、東京国税局の税務調査により2006年10月31日付で更正処分を受けたヘッジ取引について、国税通則法の規定に基づいて、国税不服審判所長に更正処分の取り消しを求める審査請求を行ったと発表した。
同社は、発電した電力や発電に必要なA重油などを長期間固定した価格で販売する事業を行っているが、固定価格のため、製造原価である原油価格の変動リスクを同社が負担するため、原油価格変動リスクをヘッジし、キャッシュフローを固定化することを目的としたスワップ取引を行っている。
東京国税局はこのスワップ取引が原油価格変動による損失を減少させるのに有効ではないと判断し、取引を期末時点ですべて決済したものとみなして算出した利益に課税、所得金額を更正し、2005年度のみなし利益284億円とし、追徴税額と法人税などを含めて合計125億円を課税した。
同社では東京国税局の更正処分には合理性が無いと判断、更正処分の取り消しを求めることにした。