郵便集配も、民間なみに駐車禁止を取締り

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警察庁は、郵便事業に使用する車両についても、駐車禁止を特別扱いしない方向で検討を始めた。

郵便事業に使用する車両は、改正道交法施行以後も駐車禁止や進入禁止の規制除外対象になっていた。郵便事業には公益性があるとして、都道府県の公安委員会が規則などで定めたものだ。

しかし、実態は同じ貨物輸送でありながら、郵便事業だけが特権的に除外対象になっているのはおかしいと、全日本トラック協会など民間業者などから批判が出ていた。

今後は、郵便事業の中でも、ゆうパックなどの小包郵便物に限って、除外を認めない方向で、民間の宅配業者と同様の公平性を保つ。

警察庁は、来年10月から始まる郵政民営化に合わせて、この除外規定を見直す予定だったが、前倒しで来年初めにも全国の警察本部に通達を出す。

また、小包郵便物以外の手紙やはがきなどの通常郵便物を配達する車両については、民営化後の配達事業への民間参入の状況などを考慮して、来年10月までに方針を決定する。

《中島みなみ》

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