特定原産地証明をスムーズに…FTA締結をにらんで法改正

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経済産業省は23日、『経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律』を改正し、『経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律』として、一般法化すると発表した。

特定原産地証明書とは、優遇関税を受けるために「この製品は確かに日本で作られました」と相手国の税関に示す証明書のこと。マレーシアやタイ、フィリピンとの自由貿易協定(FTA)を含む経済連携協定(EPA)締結作業が進んでいることから、発給手続きを整備し、スムーズな貿易に役立てる。

《編集部》

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