教官の指示に逆らえない!? 仮免許を持たない教習生が公道へ

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埼玉県警は22日、県内にある公安委員会指定教習所(自動車学校)の教官が、仮免許を取得しておらず、路上教習の資格がない教習生に誤って路上教習を実施させるというトラブルが発生していたことを明らかにした。警察では道路交通法違反でこの2人を書類送検する方針だという。

埼玉県警・運転免許課、同・本庄署の調べによると、トラブルが起きたのは6月27日だという。本庄市にある公安委員会指定の自動車教習所の教官が、仮免許を取得しておらず、路上教習の資格がない24歳の教習生に対して「路上に出るように」と指示。実際に3km程度、約5分にわたって所外の一般公道を走らせていた。

教習生はしばらく指示通りに走ったが、信号待ちで止まった際に「私はまだ仮免許を取っていません」と教官に告げ、教官も自分のミスに気づいたらしい。

教官は教習生の教習原簿を乗車前に確認しておらず、「自分が次に教習するのは路上教習」と誤認していたことが原因らしい。教官は教習所に事態を報告。教習所は埼玉県公安委員会と県警の免許課に報告した。教習生も「教官の指示なので拒否できなかった」と説明している。

警察では教官を道路交通法違反(無免許運転教唆)、教習生を道交法違反(無免許運転)で書類送検することを決めている。教習生には免許停止などの処分が下される可能性もあり、免許取得に不利益が生じる恐れもある。このため教習所は公安委員会に対して「教習生に不利益が生じないように」という請願を行ない、教習生に対してはミスを陳謝しているようだ。

《石田真一》

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