昔は武士、今は暴走族が対象---決闘罪の適用、順調に進む!?

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福岡県警は25日、勢力争いを目的に集団で乱闘を行った暴走族2グループに属する少年13人を決闘容疑で逮捕したことを明らかにした。明治時代(1899年)に武士同士の決闘を罰するために制定された法律で、今も効力が失われていない。

警察の調べによると、今回決闘容疑の適用を受けたのは福岡市西部を拠点に活動する暴走族2グループの構成メンバー13人。この13人は今年7月22日の未明、勢力争いから乱闘となり、うち1人がナイフで腹を刺される重傷を負った。

暗闇での殴りあいの最中に行われたため、誰が主犯なのかわからなかったが、決闘罪では「決闘に関与した者、全てを同罪とみなし、逮捕できる」ため、関与した少年全員を同容疑で逮捕することにした。

今年4月には茨城県警が暴走族同士の抗争に決闘罪を適用。「現場にはいなかった」と主張した主犯格を逮捕することに成功してからその存在がクローズアップされた。福岡県警が今回の適用を前に、警察庁に確認を取ったところ、過去5年間に7件が適用されていたという。

決闘罪が制定されたのは1899年で、当時は敵対関係にあった藩の武士が町で抜刀し、決闘に発展することが珍しくなかった。これを防止する目的で明治政府が制定したものだが、時代は流れ、今では暴走族の勝負に適用されることになった。

《石田真一》

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