自動車は「環境性能割」の軽減が2021年3月まで半年延長…コロナ緊急経済対策

緊急事態宣言をした安倍首相
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政府は4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策とその執行に必要な2020年度補正予算案を閣議決定した。自動車関係では2019年10月から実施されている購入時の「環境性能割」の軽減措置延長が講じられることになった。

今回の緊急経済対策は、財政支出が約39.5兆円、民間支出も含めた事業規模は約108兆円と、いずれも過去最大になる。感染拡大による景気や国民生活への多大な影響の拡がりを踏まえ、未曾有の財政措置を打ち出した。

自動車税制の環境性能割は、2019年10月に地方税の「自動車取得税」廃止と引き換える形で創設された。中古車を含む車両の購入時に、地方税である「自動車税」(登録車対象)または「軽自動車税」の一部として課税される。

税率は「2020年度燃費基準」の達成度などによって取得価額の1~3%となっている。ただし、登録車では同燃費基準を20%以上達成した車両、軽自動車では同様に10%以上を達成した車両は非課税となっている。電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)、クリーンディーゼル乗用車なども非課税対象だ。

さらに、昨年10月の導入時には消費税率が引き上げられたことから需要への影響を考慮し、同月から2020年9月末までの1年間は、本来の税率をそれぞれ1%引き下げる軽減措置が取られている。たとえば1%のものは非課税、2~3%のものは1~2%の税率が適用されている。

今回の緊急経済対策では、ことし9月末までだった軽減措置を2021年3月末まで半年間延長し、新型コロナウイルス禍による自動車需要への影響軽減を図っていく。ただ、登録乗用車の主流となっているハイブリッド車(HV)については簡易型を除けば燃費性能が高いので、環境性能割は非課税となっている。このため、需要刺戟への効果は限定的と見られる。

《池原照雄》

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