長距離相乗りサービス、ガソリン代と通行料相当の実費徴収なら適法…グレーゾーン解消制度

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米国で普及が進むライドシェアサービス「Uber」
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経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」によって、中長距離相乗りマッチングサービスについての道路運送法の取扱いを明確化したと発表した。

「自動車で中長距離を移動するドライバー」と「同区間の移動を希望する人」をマッチングし、ガソリン代と道路通行料相当での相乗りを実現するサービス提供を検討している事業者から、費用を事前に収受して相乗りさせるドライバーの行為が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するかの照会があった。

これについて関係省庁で検討した。マッチングサービス事業でドライバーがユーザーから収受する費用については、運送のために生じるガソリン代と道路通行料を上限値として設定されるもので、これら費用の範囲内の金銭収受であることから旅客自動車運送事業に該当せず、道路運送法上の許可や登録は不要との結果をとりまとめた。

ただ、運送は道路運送法上の規制対象外。このため、同法が定める輸送の安全、利用者保護のための措置が担保されているものではないことや、事故が生じた際の責任、保険加入状況について、当事者が認識した上でサービスの提供・利用が行われるよう、ウェブサイトなどで明確に周知することが望ましいとされた。

経済産業省では、今回の措置により「旅客自動車運送事業」の位置付けが明確化され、相乗りにより中長距離移動の際のガソリン代や道路通行料の節約を可能にし、生活交通の確保が課題となっている地域でニーズを満たすサービスが展開されることが期待されるとしている。

《レスポンス編集部》

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