大和自動車交通は、9日に東京四社営業委員会から除名の通告を受けたことに関して、同日、「法的に無効なもの」とのコメントを発表、一方的な除名措置に反発している。
東京四社営業委員会は、大和自動車のほか、日本交通、国際自動車、帝都自動車交通で構成し、共通タクシーチケットやクーポンを発行してきた。
大和自動車によると、大和自動車を除く3社が、大和自動車による東京協同無線協同組合との提携が、協定1条に定めている「相互の融和と協調」に反するとして、大和自動車を除名することを決定したと通告したという。
大和自動車では、協定には東京無線協同組合との協力を禁止・制限する定めはなく、協定に反しないのに加え、通知書による除名が「法律上必要な要件である正当な事由」に欠いているとして法的に無効と主張。このため、現在も東京四社営業委員会の組合員として地位にあるとしている。
大和自動車によると、3社に対して複数回、意見の相違や誤解を解消するため、協議を要請してきたものの、拒否され、その状態で通知書を「受領したことは極めて遺憾」としている。
今後、東京四社営業委員会の組合員としての地位の確認を求めて法的措置を含めた対応をとるとしている。