事業用自動車の疾病運転防止に向けた道路運送法及び貨物自動車運送事業法改正案が、12月9日の参院本会議で可決され、成立した。
改正法では、バス、タクシー、トラックの各運送事業者に対し、運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために、必要な医学的知見に基づく措置を取ることを義務付けている。
事業用自動車の健康起因事故防止に向け国土交通省では、点呼による健康状態の確認、定期健康診断の受診などを義務付けているが、今後は、事業者の自主的なスクリーニング検査の導入拡大に取り組んでいく。
8日の参院国土交通委員会で答弁した石井啓一国交相は「脳ドック、心臓ドックなどのスクリーニング検査について、医学的知見を踏まえた調査研究を実施し、事業者として取るべき対応を含んだガイドラインを作成していく」と述べた。