行政処分重く、旅行業者の貸切バス運賃下限割れ関与...観光庁

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バス転落事故現場にも秋風が吹き始めた(長野県軽井沢町)
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観光庁は貸切バスの下限割れ運賃に関与した旅行業者について、不利益処分を重くすることで検討していることがわかった。

旅行業者に対する業務停止などの不利益処分は、その基準が通達で定められている。貸切バスを下限割れ運賃で手配した旅行業者の不利益処分基準は、18日間の業務停止だ。

下限割れ運賃の取引に限らず現状の旅行業者の不利益処分は、不正な手段で新規の旅行業登録を行うなど旅行業の根幹に関わる重大な違反を除いて、ほとんど18日で平準化している。

さらに、この基準には全体で不利益処分の「軽減」という例外があり、旅行者の身体や財産に被害がない場合や、過去5年以内に不利益処分を受けていないなどに該当する場合は、最大9日間まで短縮することができることを定めている。

しかし、下限割れ運賃での運行は、軽井沢スキーバス事故をきっかけにした対策検討委員会でも、安全コストを犠牲にした重大事故に直結する行為とみなされた。

そのため観光庁は、下限割れ運賃に関与する行為の旅行業者の不利益処分を他の違反行為より1.5倍~2倍に重くすることで、旅行業者と貸切バス事業者の適正な取引を促す。

観光庁は新たな不利益処分の通達を、できるだけ早い時期に出したい考えだ。

《中島みなみ》

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