貸切バス手配などで、ランドオペレーターの行政処分を強化...観光庁

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旅行業法制に関する検討会での田村明比古観光庁長官(6日・千代田区)
  • 旅行業法制に関する検討会での田村明比古観光庁長官(6日・千代田区)

観光庁は14日、旅行業者の業務の一部を代行して貸切バスなどの手配を行うランドオペレーター(手配代行業者)の違法行為について、積極的な処分を行うよう地方運輸局や都道府県に通達した。

通達の中で観光庁は、ランドオペレーターへの処分は被害の事前防止のための措置であり、司法処分と目的が異なると説明。旅行者への被害を防止するために必要と思われる場合は業務改善命令(旅行業法18条3項6にある「業務の運営の改善に必要な措置」)を出すよう求める。

ランドオペレーターは安全運行に配慮する義務はなく、事故が起きても行政処分は難しいとされていた。ただ、実際はランドオペレーターが旅行業登録して自社で旅行を主催しながら、他社の依頼を受けて手配代行することも少なくない。軽井沢スキーバス事故でも、問題のある貸切バスを手配したのは旅行業登録のあるランドオペレーターだった。

ランドオペレーターが関与するツアー旅行では、旅行業者は格安のツアー料金を設定して、先に自社の利益を確保し、ランドオペレーターには、残りの経費の中で見合ったバスを探させる。さらにランドオペレーターは自社の利益確保のために、その代行手数料を貸切バス事業者に負担させる構図がある。

観光庁はその過程でランドオペレーターが、旅行業者による下限割れ運賃の強要などの違法行為に関与したり、それを黙認して手配を行っている場合があると指摘。こうした旅行業登録のあるランドオペレーターが関与する旅行で違法行為が繰り返された場合、そのランドオペレーターが主催する旅行でも同様の法律違反をする必然性が高いと解釈し、現行の旅行業法でも適用は可能と判断した。

観光庁は旅行業登録のないランドオペレーターについても、旅行業法改正案の中で対策を盛り込む予定だ。来年の通常国会に提出を目指す。

《中島みなみ》

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