大手旅行会社と航空会社のグループ企業が旅行業法違反で処分へ

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石井啓一国土交通相(10月7日・霞が関)
  • 石井啓一国土交通相(10月7日・霞が関)

観光庁と都道府県は、貸切バス事業者と下限割れ運賃で契約を結んだ旅行業者2社に対して、来週にも旅行業法違反(他法令違反)で処分を行う予定だ。

対象の2社は、大手旅行会社のグループ会社1社と大手航空会社のグループ会社1社だ。大手旅行会社の関連旅行業者は、全国で3件の運賃違反を指摘される見込み。石井啓一国土交通相は7日の会見で「結果を精査した上で近日中に必要な対応を行う」とした。

法定運賃を下回る下限割れ運賃は、安全運行を妨げる大きな要因として、法令違反の中でも特に重視されている。2社の違反は、地方運輸局の通常監査により発見された。関係するバス会社4社への処分はすでに終わっている。

また、今年1月の軽井沢スキーバス転落事故をきっかけに1月~3月までの間、貸切バス事業者310社と旅行業者569社に対して、下限割れ運賃の関与がないかの立入検査を実施してきた。この中で観光庁が所管する第一種旅行業者2社が貸切バス事業者4社と下限割れ運賃で契約していたことが判明した。

石井氏は「貸切バス事業者に対して監査を通じて事実関係を調査しているところ。道路運送法違反が確定次第、旅行業法に基づき厳正に対応していく」と、同日発表した。

このほかにもバス会社の道路運送法違反が確定次第、観光庁は都道府県に旅行業者の処分を促す方針。旅行業法の見直しを議論を前に、全国の処分の全容が明らかになる見込みだ。

《中島みなみ》

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