レンタカー業と旅客運送事業の範囲を線引き…グレーゾーン解消制度

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照会のあった事業の概要
  • 照会のあった事業の概要

経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用で、高齢者など向け外出支援サービスについて道路運送法の取扱いが明確にされ、レンタカー業と旅客自動車運送事業の範囲がより明確にされたと発表した。

介護が必要な高齢者などにヘルパーを派遣して外出支援を行う事業者から、リース会社から車両を調達し、事業者と利用者が加入する任意団体をリース車両の使用者とした上で、リース車両に利用者を乗せ、事業者が派遣するヘルパーが運転を行う場合について照会があった。

事業者がリース車両を調達し任意団体に提供する行為と、任意団体がリース車両を利用者の求めに応じて提供する行為が、それぞれ道路運送法第80条第1項に規定する自家用自動車の「有償」での「貸し渡し」に該当するのか否か。また、ヘルパーがリース車両を運転する行為が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか否か。

関係省庁が検討した結果、リース車両に関する事業者の行為は、「貸し渡し」には該当するものの、事業者は任意団体からリース車両調達の対価を収受しないため、「有償」の行為には該当しないとした。

任意団体の行為は、利用者に対してリース車両を提供し、会費としてその対価を収受しているものと判断されるため、「有償」での「貸し渡し」に該当する。

ヘルパーがリース車両を運転する行為については、運転役務を提供する事業者が利用者に対して自動車も併せて提供し、自動車の管理も行っているものと判断されることから、「旅客自動車運送事業」に該当するとされた。

《レスポンス編集部》

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