日本損保協会、「自動運転車レベル3まで現行法を適用」提言

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「プロパイロット」を搭載した日産の自動運転車両(参考画像)
  • 「プロパイロット」を搭載した日産の自動運転車両(参考画像)
  • 日本損害保険協会

日本損害保険協会は、自動運転の法的課題についての報告書を作成。報告書では、自動運転の各レベルにおける事故時、損害賠償責任の考え方について整理した。

自動運転は、世界的に技術開発が進んでおり、その実現によって交通事故削減、環境負荷軽減、高齢者などの移動手段確保といった効果が期待されている。ただ、自動運転車の事故発生時、損害賠償責任が従来とは異なる責任関係が生じる可能性があることから、協会では、2014年8月以降、事故時の損害賠償責任を中心に自動運転の法的課題について有識者も交えて研究を重ねてきた。

報告書によると、複数の操作をシステムが行う「レベル2」、加速・操舵・制動すべてをシステムが行い、システムが要請したときのみドライバーが対応する「レベル3」は、現行の自動車損害賠償保障法(自賠法)と民法に基づく考え方が適用可能と考えられるとしている。

完全自動運転の「レベル4」は、国際的な議論の動向、社会受容性を踏まえ、自動車に関連する法令を見直した上で、損害賠償責任のあり方を検討する必要があるとしている。

個別の課題としては、ドライブレコーダー、イベント・データ・レコーダー(EDR)の設置、データの保存・提出、事故原因の分析体制の構築や、システム欠陥による事故の場合は製造物責任の可能性を挙げる。ただ、迅速な被害者救済のためには、まず自賠法の運行供用者責任の維持が妥当としている。

また、サイバー攻撃による事故の可能性、レベル4での救済すべき「被害者」の範囲、過失割合の複雑化による損害保険実務への影響などを挙げる。

《レスポンス編集部》

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