安全運行の現場責任者となる「運行管理者(旅客)」について、貸切バス業界での態勢と責任が強化される。貸切バス事業者の事故対策を議論する「軽井沢スキーバス事故対策委員会」が6月3日の報告書に盛り込む。
貸切バス事業者が営業所ごとに配置しなければならない運行管理者の必要選任数をバス40台まで最低2人以上、41台以上100台までは、バス20台ごとに1人増員しなければならない(100台以上は30台ごとに1人)。これまではバス29台まで1人の選任が最小単位だった。貸切バス事業者への規制強化で運行管理業務が増加することや、「補助者」が代行していた部分を減らし、夜間でも運行管理者が対応できることを目指す。
貸切バスの運行管理者は、その業務に運転者の実技訓練などの指導監督、ドライブレコーダーの管理・記録、夜間運行で新たに加わる中間点呼実施などの業務が追加される。
運行管理者(旅客)の資格要件も厳しくなる。運行管理者は国家試験合格者か、5年以上の実務経験者が5回以上の大臣認定講習を受けていれば認められたが、後者の実務経験による資格付与を廃止する。また、行政指導を受けて資格者証の返納命令を受けた者も、実務経験のみでの再取得を廃止。再取得の場合も試験合格者に限ることにした。
運行管理者の「補助者」についても、選任した場合は地方運輸局への届出を義務付けて、運行管理体制をチェックする。
この変更に伴い、年2回行われている運行管理者(旅客)の試験の開催を増やすことを合わせて検討する。