警視庁、高齢ドライバーの違反で認知症検査を義務化…違反基準策定へ

自動車 社会 行政
事故 イメージ
  • 事故 イメージ

警察庁は、高齢者の交通事故が急増していることから、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為をした75歳以上の運転免許保有者に対し、都道府県公安委員会が臨時に認知機能検査を実施するため道路交通法を改正する。

2013年中の75歳以上の高齢運転者による交通事故件数は3万4757件と、10年前と比べて約1.6倍に増加しており、交通事故全体に占める割合も5.8%と約2.4倍に増加している。

また、2013年の死亡事故のうち、75歳以上の高齢運転者の占める割合は11.9%と10年前と比べて約2.1倍に倍増している。今後、高齢化の進展に伴って高齢運転者による交通事故の増加が懸念されている。

このため、認知機能の低下による違反があった75歳以上の高齢者について公安委員会が認知機能の現状を把握するための制度を整備する。認知機能の低下による違反行為は、対象者を選定する基準を政令で定める予定。

また、道交法改正では、公安委員会が認知機能低下のおそれがあると判断した高齢者に対して、臨時に高齢者講習を実施する。

このほか、公安委員会は、認知機能検査で認知症のおそれがあると判断した高齢者が、実際に認知症に該当しているか否かを明らかにするため、交通違反の状況に関係なく、臨時に適性検査(専門医による診断)を実施して、医師の診断書を提出することを義務付ける。

臨時認知機能検査の対象となった高齢者が、検査を受検しなかったり、臨時高齢者講習の対象となった高齢者が講習を受講しなかった場合、免許の取り消し・免許の効力停止をすることができるようにする。

警察庁では、これら高齢者の交通事故を防止するための同道交法改正案について一般からの意見を募集する。期間は2月4日まで。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集