GST未登録者、関税局が罰金徴収開始…遅れるほど高額に マレーシア

関税局は、昨年末で物品・サービス税(GST)の納税者登録の期限が切れたことから翌2015年1月1日付けで罰金徴収に着手したことを明らかにした。

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関税局は、昨年末で物品・サービス税(GST)の納税者登録の期限が切れたことから翌2015年1月1日付けで罰金徴収に着手したことを明らかにした。

罰金は登録が遅れれば遅れるほど高額になる仕組み。1月20日までは1日当たり100リンギで、1月21日-2月9日は同150リンギ、2月10日-3月1日は同200リンギ、3月2日-3月21日は同250リンギ、3月22日-3月25日は同250リンギとなる。すなわち3月25日までなら罰金は1万5,000リンギとなる。

関税局によると、1月17日時点での登録事業者数は約30万3,000者。登録した事業者はレジ機と会計ソフトの購入が必要となる。レジは3,000-5,000リンギ程度、会計ソフトは1,000リンギ。政府は登録車15万者に対して会計ソフト購入支援として金券を支給した。

GSTが導入されると、商品に付ける値札はGST込みの金額にする必要がある。レシートには品目ごとにGST込みの価格を記載し(GST免除項目は除く)、品目毎の合計と全体が一致する必要がある。

またサービス・チャージを課金している飲食店では、サービス・チャージにもGSTがかかる。例えば100リンギの飲食をした場合、飲食代に対する6%のGST(すなわち6リンギ)に加え、10%のサービス・チャージ(この場合は10リンギ)に対しても6%(すなわち0.6リンギ)が課税されるため、合計で116.60リンギとなる。

伊藤 祐介

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