トレーラーからの積荷落下事故、運行管理者にも有罪判決

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2012年12月、広島県東広島市内を走行中の大型トレーラーから鉄板が落下。対向車の2人を死亡させた事故について、業務上過失致死などの罪に問われた運送会社の経営者に対する判決公判が15日、広島地裁で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪判決を命じている。

問題の事故は2012年12月25日の午前11時ごろ発生している。東広島市河内町入野付近の国道432号(片側1車線の緩やかなカーブ)を走行中の大型トレーラーの荷台に積載されていた鉄板15枚(直径3m、幅1.5m、厚さ2cm、1枚あたり約800kg)が対向車線側へ落下。このうち数枚が対向車に直撃し、男性2人が下敷きとなって死亡した。鉄板はワイヤー1本で固定されていたが、カーブ進行中にこれが切断し、落下に至ったものと判断された。

運転者に対しては禁錮3年6か月の実刑がすでに確定しているが、検察は「運転者に対する指導が不十分だった」として、この運転手が勤務していた運送会社を経営し、運行管理者にあたる39歳の男を業務上過失致死や道路交通法違反(無許可運行)の罪で起訴していた。

これまでの公判で被告側は「積荷の固定方法は運転手に一任されていた」と主張していたが、15日に開かれた判決公判で、広島地裁の伊藤寿裁判長は「被告は、勤務する運転手に対して積荷の落下防止措置を具体的に指導する必要があり、固定状況を運転手にも報告させるという業務に関わる注意義務を怠った」と指摘した。

その上で裁判長は「事故を起こした運転者の勤務態度からも不十分な固定を繰り返すことは予見できた。荷崩れによって2人が死亡する事故を起こした責任は大きい」として、被告に対して禁錮2年(執行猶予3年)、罰金50万円の支払いを命じる有罪判決を言い渡している。

《石田真一》

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