経済産業省は、燃料電池自動車(FCEV)の2015年の本格的な普及に向けた準備の一環として、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドの併設への対応や、圧縮水素スタンドでの使用可能鋼材を拡大するため、高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)などを改正した。
経産省では、2015年の燃料電池自動車と、水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提に、様々な技術基準を改正している。産業界からの要望を踏まえ、4月21日付けで、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制について緩和するとともに、圧縮水素スタンドの使用可能鋼材を拡大するための措置を行った。
改正により、圧縮水素スタンドを既存の圧縮天然ガススタンドに併設しやすくなるなど、水素スタンドの整備が促進されることが見込まれる。