13秒間も前方を注視しないのは異常、懲役14年の実刑判決

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昨年11月、宮城県仙台市内の国道48号で軽乗用車を酒酔い運転し、工事現場に突っ込む事故を起こして作業員4人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた21歳の男に対する裁判員裁判の判決公判が5月29日、仙台地裁で開かれた。裁判所は懲役14年の実刑を命じている。

問題の事故は2012年11月25日の午前2時55分ごろ発生している。仙台市青葉区二日町付近の国道48号(片側3車線の直線区間、事故当時は中央分離帯寄りの第3車線の通行を規制して道路工事を実施)を走行していた軽乗用車が警備員の車線変更を指示を無視。減速しないまま工事現場へ突っ込んだ。

この事故で31歳の男性警備員と63歳の作業員がクルマの直撃を受け、全身強打が原因でまもなく死亡。他の作業員2人も重軽傷を負った。クルマを運転していた大和町内に在住する男(当時20歳)は事故直後、直立することができないほどの泥酔状態だったことから、警察は自動車運転過失傷害と道路交通法違反(酒酔い運転)の現行犯で逮捕。検察はアルコールの影響で正常に運転できる状態でなかったとして、危険運転致死傷罪で起訴している。

被告側は「事故はカーナビ操作にる脇見運転が原因で発生した」として、自動車運転過失致死傷罪の適用を求めていたが、5月29日に開かれた裁判員裁判の判決公判で、仙台地裁の河村俊哉裁判長は「被告による異常な運転はアルコールの影響を受けていたとしか考えられない」と指摘した。

その上で裁判長は「カーナビを操作していたとしても、13秒間に渡って前方を注視しないで走行するのは異常」として、危険運転罪の成立を認め、被告に対して懲役14年の実刑判決を言い渡している。

《石田真一》

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