6月27日、東京都内で行われた電気自動車普及協議会の超小型モビリティ部会では、今月国土交通省からガイドラインが発表されたことを受け、同省から2名の担当者が招かれた。そのひとり、関東運輸局自動車技術安全部技術課長の小笠原雅則氏は、次のように状況を説明した。
「超小型モビリティについては、軽自動車をベースとして、道路運送車両法の保安基準第55条にある『基準の緩和』の適用を考えています。適用を認めるのは当該地域の地方運輸局長に申請する形とし、地域や目的などを限定しての使用を想定しています」
実際には、同じ地域内では共通の申請内容となる可能性が高いことから、超小型モビリティを開発する企業が直接、当該地域の地方運輸局に申請を行うよりも、地方自治体を通しての申請になるのではないかと語った。
「地方運輸局長が申請を認める形となりますので、当面、超小型モビリティは走行地域が限定されることになります。これについては、GPSなどを用いて位置情報を収集し、それに基づいて管理をしていきたいと考えています」
小笠原氏によれば、保安基準第55条の『基準の緩和』は、これまでも低床型トレーラーなどに適用されており、仮に超小型モビリティに適用されたとしても、初めての事例ではないという。