損保協会、液状化による損害の認定方法を新設…東日本大震災から適用

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東日本大震災による液状化(千葉県浦安市、3月)
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日本損害保険協会は24日、地震発生に伴う地盤の液状化による建物損害の認定方法を新たに定めたと発表した。今回発生した東日本大震災による建物損害から適用するとしている。

従来の地震保険の損害調査では、地震振動で発生した揺れによる建物の主要構造部の損害に着目した方法を採用していた。しかし、東日本大震災では、関東各地で地盤の液状化現象が発生し、多くの建物が被害を被った。

このため木造建物および鉄骨造建物(集合住宅を除く)の液状化による損害を調査する方法を定めることで、迅速で的確な地震保険の支払ができるようにするもの。

新たな調査方法では、建物の傾斜が0.2度超-0.5度以下、または沈下が10cm超-15cm以下の場合を「一部損」、傾斜0.5度超-1度以下または沈下15cm超-30cm以下を「半損」、傾斜1度超または沈下30cm超を「全損」と定め、それぞれ地震保険金額の5%、50%、全額を支払う。

傾斜、最大沈下量のいずれか高い方の認定区分を採用する。2011年3月11日に遡って適用するとしている。

《小松哲也》

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