大型クレーン車のタイヤ破裂事故で有罪判決

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2006年11月、大阪府堺市西区内の府道で、大型クレーン車のタイヤが破裂。風圧で隣の車線にいたクルマが大破し、1人に軽傷を負わせたとして、業務上過失傷害などの罪に問われた所有者の女などに対する判決公判が7日、大阪地裁堺支部で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪判決を命じている。

問題の事故は2006年11月30日夜に発生した。堺市西区北条町1丁目付近の府道で、信号待ちのために停車した大型クレーン車の左前輪が突然破裂。漏れ出した空気は左側に停車していた乗用車を直撃した。乗用車はフロントガラス以外のすべてのガラスが破壊。風圧が直接掛かったとみられる右後部のドアはクルマが衝突したかのように大破し、後部座席に同乗していた4歳の男児が重傷を負った。

破裂したタイヤは異常磨耗していたが、この事故の1か月前には右側のタイヤが破裂するトラブルが発生。この際に左前輪以外のタイヤを交換していたという。左前輪は磨耗が進んでいないと判断されたために残されたが、結果として破裂するに至った。

検察ではクレーン車を所有する会社を実質的に経営する59歳の女と、法人としての会社。そして事故当時に運転していた53歳の男を業務上過失傷害などの罪で起訴していた。

7日に開かれた判決公判で、大阪地裁堺支部の船戸宏之裁判官は「前月に同様の被害が発生しながら、経費削減を優先として交換を怠り、結果として同様の事故を起した責任は重い」と指摘。経営者の女に対して禁固1年(執行猶予3年)、運転者に対して禁固10か月(同3年)の有罪判決を。法人としての所有会社に罰金5万円の判決を命じている。

《石田真一》

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