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自転車での携帯電話も禁止に…広島

2006年3月21日(火) 08時44分

広島県警は15日、今年6月1日から県の路交通法施行細則を改正することを明らかにした。自転車に乗車している際の携帯電話使用禁止について言及したことを特徴としており、違反者には5万円以下の罰金が命じられる。

広島県警・交通企画課によると、今回の改正は自転車が第一当事者となる人身事故が増加していることを理由としている。無灯火や信号無視などの安全軽視を起因とするものは相変わらず多いが、ここ数年で目立ってきたのは若年層の世代による携帯電話起因の事故。

自転車に乗りながら携帯電話を使用した結果、歩行者や電柱、駐車車両と衝突や接触する事故は年に数件発生。事故に至らずとも周囲がヒヤリとするような事象は多く発生しており、自転車の運転マナー低下が以前から指摘されていた。

改正では自転車(軽車両)についても「運転中の携帯電話使用は禁止」として、違反者には5万円以下の罰金を科すことになった。通話用途での使用というよりは、中学・高校生に多いメール用途での使用に主眼を置いているといわれる。施行は6月1日からで、約2カ月の間に周知を行うとする。

《石田真一》

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