処分内容を再び見直し…青森県の迷走続く

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青森県は6日、今年4月に発表した「県職員に対する飲酒運転の罰則要綱」の見直しを撤回。県職員が飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)で検挙された場合には、「原則として懲戒免職処分にする」という方針を貫く方針を明らかにした。

これは青森県・人事課が明らかにしたもの。

青森県では2002年6月の道路交通法改正で飲酒運転の罰則規定が厳格化したことを機に、県職員が飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)で検挙された場合には、「原則として懲戒免職処分にする」という罰則要綱を定めた。

2004年4月、県の出先機関に勤務する一般職員が飲酒運転で警察の摘発を受け、この罰則規定の適用第1号として同年6月に懲戒免職の処分が実施されたが、この職員は処分に対しての不服を県の人事委員会に申し立てていた。

人事委員会は今年3月下旬、「職員は飲酒運転を行ったが、事故は起こしていない」、「国や他県の基準と比べても処分内容が重すぎる」などを理由に、この職員の免職処分を撤回。停職処分に切り換えるという裁定を行った。

県の人事課はこの裁定を受け、「人事委員会から処分が重いと指摘されたことは厳粛に受け止める必要があるし、ダブルスタンダードは放置できない」として、原則懲戒免職の罰則要綱を見直し、国や他県と同等レベルまで処分内容を軽くすることを示していた。

だが、県民からの反発は大きく、人事課は再検討を迫られる事態に陥っていた。

その結果、これまでの要綱にもあった「処分の軽減事由」の項目を重視。厳しい処分はそのままに、特段認められる理由がある場合には処分を軽減できるようにした。これによって人事委員会裁定とのダブルスタンダードが避けられると説明している。

何らかの軽減事由があった場合には懲戒免職を回避できるようになったわけだが、自分たちに都合の良いルールとも受け取られかねず、さらなる反発を呼ぶ可能性も高い。

《石田真一》

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