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テクニック過大評価で身勝手…と裁判所

2003年9月2日(火) 20時05分

栃木県石橋町内の国道352号線で今年2月、酒気帯び運転による事故を起こして同乗者3人を死亡させ、2人に重軽傷を負わせたことで危険運転致死傷罪に問われた17歳の少年に対する判決公判が2日、宇都宮地裁で開かれた。

裁判所は「事故は極めて身勝手な理由で引き起こされた」として、懲役5〜8年の不定期刑を言い渡した。

この事故は今年2月10日の未明に発生している。栃木県石橋町細谷の国道352号線で、17歳の少年が運転する乗用車が道路左側の電柱に衝突。その直後に弾みで対向車線側に飛び出し、右側の電柱に再び激突したというもの。

少年は無免許で、しかも職場の同僚と飲酒を行った後にクルマを運転している。事故を起した時点での速度も140km/hで、ナンパした少女に自分の運転テクニックを自慢する目的で急加速を行っていたという。

これまでの公判で検察側は「被告は急加速した末に制御困難となって事故を引き起こしたが、この行為は自己の運転テクニックを過大評価し、同乗者を驚かせる目的のみのために行っている」と指摘。

その上で「こうした身勝手な行為を積み重ね、事故を起こすかもしれないということを実感しながら無謀運転を続けた」と主張。論告では懲役5〜10年の不定期刑を求刑していた。

2日の判決公判で宇都宮地裁の滝沢雄次裁判長は、検察側の主張を全面的に認めた上で「急加速は同乗者を驚かせることを目的としており、極めて危険であり身勝手。情状を酌量する余地は全くない」と結論づけ、懲役5〜8年の不定期刑を言い渡した。

《石田真一》

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