帰宅にタクシー利用は不当利益!! 大阪市は本当に経費削減を徹底してる?

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大阪市・此花臨海土地区画整理事務所の職員が深夜に帰宅する際、本来は公用に使用すべきタクシーチケットを流用したのは違法な公費支出に当たるとして、市民団体が総額14万6000円分の返還を求めていた住民訴訟で、大阪地裁は「一部は違法」と認定し、チケットを使用した3人の職員に対して4万9000円を市に返還するよう命じた。

これは大阪市の市民団体が起こしていたもの。情報公開制度を利用し、市が公費として支出しているタクシーチケットの用途を調べていたところ、此花臨海土地区画整理事務所で職員5人が公用で向かう範囲とは別方向に、複数回に渡って使用していることがわかった。このため、さらに調査をしたところ、流用されたチケットでの行き先が職員の自宅付近であることが判明。私的利用と判断して総額14万6000円を市に返還するように求める住民訴訟を提起していた。

26日の判決で大阪地裁の山下郁夫裁判長は、12枚については「残業を行い、終電後に帰宅するために使用したものであり、社会通念の限度を超えるとはいえない」として、チケット使用を妥当であると認定したが、残る5枚については「公共交通機関の運行時間内であり、体調不良など特別な事情が無いかぎりは使用を容認できない」と認め、合計4万9000円分の不当利益が生じたとして、この分を連帯して市に返還することを命じる判決を言い渡した。

大阪市は財政難に苦しんでおり、様々な経費削減策を打ち出しているが、残業の度にタクシーを使うことを容認するぐらいなら、深夜までの居残り禁止を打ち出した方が得策だと思うのだが…。

《石田真一》

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