自動車安全センターの職員は公務員にあらず、事故証明書は公文書にあらず

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自動車安全センターの職員は公務員にあらず、事故証明書は公文書にあらず
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いわき検察審査会(福島地方検察庁)で21日、すっきりとしない評決が下された。交通事故の加害者がウソの生年月日や住所を言ったため、事実とは違う内容で記入された交通事故事件簿は無効であり、加害者側が公正証書原本不実記載で起訴されないのは不当、と訴えていた申し立てについて、同審査会は不起訴は適当とした。

これは1997年8月10日、福島県いわき市内で発生した交通事故の処遇について再審査の申し出がなされていたもの。この事故の加害者の男性の運転免許証は期限切れで失効していたが、警察官に対して虚偽の生年月日を告げ、失効を隠蔽したという。事故については軽微なものであり、加害者側不起訴という決着になったが、交通事故事件簿には虚偽の生年月日と現住所が書き込まれていたため、自賠責保険請求の際にトラブルが生じたという。

このため、被害者の男性は「虚偽の内容が書かれた交通事件簿と事故証明書は公正証書原本不実記載となるために無効であり、虚偽の内容を話して事態を混乱させようとした加害者側が起訴されないのはおかしい」と、再審査の要求を行っていた。

検察審査会で協議を行った結果、免許の失効と生年月日の虚偽発言については「現場の警察官が注意徹底すればミスは防げた」と、警察官のミスを指摘した。しかし、道路交通法の時効が成立しているため不問となった。

加害者側の項目で結果的に誤った内容が記されることとなった事故証明書については「事故証明書を発行する自動車安全センターに従事する者は公務員ではない。したがって発行される書類は公文書とは言えず、事故証明書自体も保険金請求の権利義務に関する事実を証明する効力を有するとは言い難い」と判断。男性の請求を退け、不起訴は妥当との評決を行った。

《石田真一》

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