エンジンが付いているとキックボードも原付扱い!?

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静岡県警は15日、エンジン付きのキックボードで国道1号線を走行したとして、愛知県豊橋市在住の高校1年生の少年を道路交通法違反で書類送検した。

調べによるとこの少年は、昨年12月24日の午後4時ごろ、静岡県浜松市の国道1号線を東京方面に向けて走行していたところを警ら中の警察官に発見された。免許の提示を求めたところ、この少年は無免許だったため、その場で補導された。このエンジン付きキックボードは25.5ccのエンジンを搭載しており、道交法の上では原動機付き自転車と同じ扱いになるという。

少年は「どこまで行けるかチャレンジしたかった」と発言しているが、警察では「公道を走るということは原付自転車と同じ扱いになるし、自賠責保険への加入も必要です」と注意を呼びかけている。

《石田真一》

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