昨年9月、免停期間中に無免許運転と駐車違反をしたとして、書類送検されていた西武ライオンズの松坂大輔投手に対し、東京簡易裁判所が罰金19万5000円と、欠落1年間の免許取り消し処分を科していたことが明らかになった。
松坂投手は、昨年8月に愛車『セルシオ』で、制限60km/hの首都高速を134km/hで走行し、期間2カ月の免停処分を科せられていた。が、松坂は免停期間中にもクルマを運転し、それが駐車違反の身代わり事件で明らかになってしまう。
今回の処分によって、松坂は当分の間、クルマの運転ができなくなるわけだが、今度はそれを我慢していられるのかどうか、それは松坂自身に反省する心があるかどうかにかかっているといえるだろう。