「現在、日本の道路交通法では3年、または5年毎の免許更新が義務づけられているが、これはどのうよな基準で定められているかご存知だろうか?」
原告団は我われに問う。
実は道路交通法の中にその根拠となるべき文章は全くない。あるのは「交通の安全と円滑を図るという目的実現のために、免許の更新を3年毎、優良者については5年毎に行う」という表現のみだそうだ。
今回の訴訟では「交通の教則」の必要性だけではなく、免許更新システムそのものについても言及している。原告の一人、寺澤氏は言う。
「諸外国の例を見ると、イギリスやフランスでは免許を取得してしまえば、70歳までは重大な違反や事故を起こさない限り、免許更新の必要はない。ところが日本は交通の安全と円滑を図るために煩雑な更新手続きを義務づけているが、交通事故は減るどころか、ここ数年の間は過去最悪を更新し続けている。免許更新の必要のない国はどうかといえば、そんなことは全くない」
ここで疑問となるのが免許更新の必要性そのものだ。そもそも、3年ないし5年ごとに「免許の更新が必要である」と決めてきたのは国である。それでは、その理由はなんだろうか?