運転免許の有効期限延長、対象を拡大---12月28日までの免許

運転免許証(イメージ)
  • 運転免許証(イメージ)
  • 運転免許証の裏面備考欄に貼付するシールを用いた運転及び更新可能期間の指定措置の例

警察庁は、新型コロナウイルス感染拡大に対応して運転免許の有効期間までに更新できない人に対する有効期限を延長する措置の対象を拡大すると発表した。

新型コロナウイルス感染拡大の影響から、運転免許の有効期間内に更新できない場合、運転免許センター、警察署で運転免許の裏面備考欄に記載することで更新と運転可能期間を延長する措置が実施されている。

今回、措置について有効期限または更新・運転可能期間の末日が2021年12月28日までに対象を拡大する。更新・運転可能期間の末日は有効期間の末日から起算して3カ月を経過した日とする。

また、警察庁はすでに運転免許が失効した人に対しては、申し出があった場合、失効後の運転免許の再取得に関する手数料を含めて適切に手続きするよう全国の警察に通達した。

《レスポンス編集部》

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