改正バリアフリー法が6月19日に施行 ソフト対策を強化

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政府は6月12日、改正「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(改正バリアフリー法)の施行日を定める政令を閣議決定したと発表した。

今国会で、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての共生社会の実現に向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に関する「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフト対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立、5月20日に公布された。

これを受けて、政令で改正法の施行日を6月19日とする。

改正バリアフリー法は、バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小中学校と、バスなどの旅客のための停留所などを追加するための規定を整備したほか、公共交通事業者に対してはスロープ板の適切な操作や照度の確保など、ソフト基準の遵守を義務付ける。

《レスポンス編集部》

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