あおり運転に5年以下の懲役、厳罰化---道交法改正案が成立 

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あおり運転を厳罰化するなどの道路交通法改正案が6月2日、衆議院本会議で全会一致で可決・成立した。

通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法で車間距離不保持や急ブレーキ禁止などに違反した場合、懲役3年または罰金50万円以下、高速道路で停車させるなど著しい危険を生じさせた場合、懲役5年または罰金100万円以下の罰則を創設した。これらの行為は免許の取消処分の対象に追加する。

また、高齢運転者対策を強化するため、75歳以上で一定の違反歴がある場合の運転免許証更新時、運転技能検査の受検を義務付け、一定基準に達しない場合、運転免許証を更新できなくなる。対象車両を安全運転サポート車に限定する条件付免許も創設する。

ドライバー不足に対応するため、第二種免許の受験資格を見直した。特別な教習を修了した場合、第二種免許・大型免許の受験資格を19歳・運転歴1年以上に緩和する。ただ、21歳(中型免許は20歳)までに違反が一定基準に達した場合、講習の受講を義務付ける。

あおり運転の厳罰化は6月中、高齢ドライバーの免許制度は2年以内にそれぞれ施行される予定。

《レスポンス編集部》

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