路線バス事業者の合併・共同経営を独禁法の対象外に---人口減少など対応 法案を閣議決定

バス停(イメージ)
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政府は、地域の路線バスの維持を図るため、経営が厳しい乗合バス事業者同士の合併や共同経営をしやすくするため、一定の条件の上で独占禁止法の適用を除外する法案を閣議決定した。

乗合バス事業は、国民生活の基盤となる「基盤的サービス」で、他の事業者による代替が困難な状況にある。一方で、人口減少などによって基盤的サービスを持続的に提供することが困難な状況となっている。こうした中、将来にわたって基盤的サービスの提供を維持するため、合併や共同経営として経営の効率化が有効だが、独占禁止法の規制に抵触するおそれがある。このため、独占禁止法を適用除外する特例を定める。

地域一般乗合旅客自動車運送事業者が国土交通大臣の認可を受けて行う合併については、独占禁止法の適用を除外する特例を創設する。地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者や、公共交通事業者が、国土交通大臣の認可を受けて共同経営する協定を締結する場合も独占禁止法の適用除外する特例を創設する。

今通常国会に改正案を提出する。

《レスポンス編集部》

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