車椅子用駐車場の適正利用推進など バリアフリー法改正案を閣議決定

政府は2月4日、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正案を閣議決定した。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機に、共生社会の実現に向けて制度を整備する。

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政府は2月4日、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部改正案を閣議決定した。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機に、共生社会の実現に向けて制度を整備する。

2018年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行やオリンピック・パラリンピック東京大会を機とした共生社会実現に向けた機運醸成を受け、「心のバリアフリー」についての施策など、ソフト対策を強化するため、バリアフリー法を改正する。

具体的には、バリアフリー基準適合義務の対象施設に、公立小中学校と、バスなどの旅客のための停留所などを追加するための規定を整備する。

公共交通事業者に対してはスロープ板の適切な操作や照度の確保等のソフト基準の遵守を義務付ける。公共交通機関の乗継円滑化のため、移動等円滑化の措置の協力に関する公共交通事業者同士の協議への応諾義務を創設する。障害者等へのサービス提供について国が認定する宿泊施設や飲食店などの情報提供を促進する。

国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務に「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加する。公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「施設の適正な利用の推進」を追加する。

目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして「心のバリアフリー」に関する事項を追加する。心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」含むハード・ソフト一体の基本構想について作成経費を補助する。バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導に関する規定を創設する。

《レスポンス編集部》

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